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分譲マンションのベランダ喫煙対策 法律に則った解決方法について調べたこと


私は新築で購入した分譲マンションに住んでいるのですが、同じマンション住人にタバコのベランダ喫煙&吸殻ポイ捨ての常習犯がいます。 

この行為は入居当初すぐに問題になり、注意文書が貼りだされました。しかし1年半以上経っても未だ解決しておらず、犯人は現在もベランダでタバコを吸い続けて吸い殻をポイ捨てしています。

 

そこで今回ついにマンション管理組合が『ベランダ喫煙を止めさせるための案』を募集しだし、私も有効な対策方法や法律的な根拠などについて色々調べました。

少しでも同じ悩みの方の参考になればと思い、調査した内容をブログに残しておきます!

  

 

結論:ベランダ喫煙を止めさせられる法律的な根拠がある

調査した結果を結論から言うと、分譲マンションの場合は法的にベランダ喫煙を止めさせることが可能でした。

具体的には『マンション総会でベランダ喫煙禁止案を決議』します。総会で決議されると法的な効力が発生するので、従わない場合はマンションの使用禁止請求や所有権を競売にかけること(提起)が可能になります。

 

ただし喫煙者もマンション住人には違いないため、いきなり総会を開いて一方的に禁止したりはできません。

喫煙禁止案を実施できる条件を満たしているか確認し、きちんとした手順を踏み、段階的に注意や警告を行って行く必要があります。

それでは順を追って説明していきます。

 

条件に当てはまるかのチェックリスト

自分のマンションが条件に当てはまっているか、一つずつ確認していってください。

 

そもそもベランダが喫煙禁止なのか?

これは分譲マンションか賃貸マンションかによって違うようです。

分譲マンションの場合は管理規約で『共用部分』の喫煙は禁止されており、ベランダ(バルコニー)は共用部分のため、喫煙すると管理規約違反になります。

 

少し意外ですが、玄関ドアやベランダのドア、窓なども共用部分です。つまり『自分の部屋=専有部分』とは、玄関ドアの内側から窓ガラスの内側まで。

廊下やエントランスなども共用部分なので喫煙禁止です。

 

残念ながら賃貸の場合は難しいかもしれません。ひとまず不動産屋や大家さんにご相談ください。 

 

室内で吸っている可能性はないのか?

うちのマンションの場合ですが、今回犯人が特定できていない状態でベランダ喫煙していると決めつけているのには理由があります。

それは、この注意文書の貼り紙の内容。

ベランダ喫煙への警告文

 

ポイ捨てされた吸殻が階下の部屋のベランダに落ちてきたそうで、証拠写真も残っています。

室内でタバコを吸ってわざわざ吸殻だけベランダから捨てたと考えるよりは、ベランダで吸ってそのまま吸殻をポイ捨てしたと考える方が自然でしょうね…

 

あと同一人物かはわかりませんが、廊下に吸殻がポイ捨てされていたこともありました。そのため確実に共用部分で喫煙をしている住人がいることがわかります。

 

ニオイや煙だけが入ってくるという場合は、喫煙場所が室内なのかベランダなのかの特定が難しいため、まずは吸殻などの物的証拠を探すか実際に目撃するなどの必要があります。

 

管理規約を知らない可能性はないのか?

今のマンションは新築で入居してまだ1年半ほどなのですが、最初に書いた通り、入居して早々にタバコの問題が起こりました。

上の写真のような警告文書も、実はかれこれ5回以上は貼り出されています。絶対に目にするエレベーター内の壁に貼られ、各部屋のポストに直接投函されたことも数回あります。

 

それでも未だに洗濯を干していると頻繁にタバコの匂いがしてきたり、マンションの前の道(敷地内)には吸殻が落ちているため、管理規約を知ったうえで無視していると断定してしまっても間違いではないでしょう。

本人はバレてないと思っているのか、この1年半、一向に止める気配がありません。

 

もしお住まいのマンションで今回初めて喫煙問題が起こった場合は、まずは警告文書を貼りだしたり各部屋のポストに投函という段階を踏む必要があります。

※規約を知らないからと言って見逃されるわけではありませんが、法律的には『善意(知らない場合)』は罪が軽くなったりします。

 

それでも聞かない場合は、自主的に止めてもらうのは無理と判断

うちの場合は1年半警告し続けてもベランダ喫煙を止めていないため、これ以上続けても自主的に止めることは期待できないと思います。

 

うちのベランダにタバコの吸い殻が落ちてきたことはありませんが、洗濯を干す時にタバコの匂いがしたり、窓を開けていると匂いが室内に入ってくることはよくあります。

最近のマンションは24時間換気が義務付けられていて常に外気を取り込んでいるので、窓を開けなくてもたまに匂いが入ってくることも…

 

我が家は誰もタバコを吸わないのでタバコの匂いは非常に迷惑。

かと言ってルール違反の喫煙者のためにこちらが窓も開けられないといった、不便な思いもしたくないという状態です。

 

せっかく買ったマンションなのに、あと30年以上もそんな常識の無い人と同じマンションで生活すると思うと憂鬱です…

直接ベランダに吸殻が落ちてくる部屋や、小さい子供や赤ちゃんのいる家庭はもっと嫌な思いをしているはず。

 

ルール違反を止めさせるために被害者側がここまでガマンしないといけないというのも嫌なのですが、このくらいの段取りを経てやっと最初に書いたマンション総会に進めます(~_~;)

 

ベランダ喫煙を止めさせる具体的な方法は、法律に則ったマンション総会の決議

ようやく本題です。色々調べた結果、ベランダ喫煙を止めさせるには法律に則った強硬手段しかない、という結論に辿り着きました。

その一つがマンション総会の決議です。

 

まずは犯人の特定と直接警告

現在うちのマンションでは、おそらく住人同士のトラブルを避けるために犯人捜しは行われていません。しかし実際には探そうと思えば簡単に探すことができるはずです。

(ベランダに吸殻が落ちてきた部屋より上階かつ両隣しかありえないので)

 

そこで、まずは犯人を特定し、マンションの管理規約に則って止めるように直接警告します。

これは個人レベルで警告しても問題ありませんが、犯人捜しの段階から管理会社やマンションの年度役員などに話を通しておくほうがスムーズでしょう。

 

管理規約の法律的な根拠

マンションの管理規約自体は法律ではありませんが、『区分所有法』という法律に基づいているため、違反者に対して措置を行うことが可能です。

例えば違反行為を止めるよう請求、従わない場合はマンションの使用禁止を請求、あまりにも酷い違反行為に対しては所有権を競売にかける請求すら可能なのです。

区分所有法 第七節 義務違反者に対する措置

 

次にマンション総会の決議

ただしこれらの請求は個人が勝手にできるものではなく、マンション総会の決議によって提起されるのです。

最初の直接警告で止めない場合はマンション総会の多数決で決めるステップに進みます。

そこまで行くといよいよ最後、住民同士もう引けない段階なので、その前に止めてもらいたいところですがどうなることやら…

 

ちなみに喫煙者が過半数を超えているようなマンションであれば総会の決議が上手く行かない確率が高そうなので、諦めて引っ越すしかないかもしれません…(-_-;)

 

管理会社を通さず直接訴訟する方法もあり

もしマンション総会での決議が上手く行かない場合は、直接被害に遭っている人が個人的に訴訟を起こすという手もあります。

住人同士の関係はさらに泥沼状態にはなりますが、過去の判例などから勝てる可能性は高いです。

 

受動喫煙被害の損害賠償事例もあり

2012年12月13日に、ベランダでの喫煙に対し名古屋地方裁判所で実際に損害賠償命令が出された事例があります。

ベランダでの喫煙に対し、 損害賠償命令が出された事例/名古屋地方裁判所 平成24年12月13日 | 大阪市マンション管理支援機構

 

健康被害の根拠もあり

それより後の2016年8月31日には、国立研究開発法人国立がん研究センターが受動喫煙による日本人の肺がんリスク評価が『ほぼ確実』から『確実』になったという研究結果を発表しました。

つまりタバコはもはや個人の趣味嗜好の問題などではなく、受動喫煙は確実に『健康被害』を与えていると認められたということになります。

受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍|国立がん研究センター

 

マンションの資産価値低下の損害もあり

同じマンションにルールを守らない悪質な住人がいるということはマンション自体の資産価値も下がります。

もし将来的に売却する場合や誰かに貸し出す場合、ルールを破ってタバコを吸っている人のせいで、相場より低い価格になる可能性も大いにあります。

 

集団訴訟もあり

手間やお金、その後のご近所関係など色々考慮する点はありますが、健康被害と資産価値の低下という実害が出ていることは事実です。

もうこれ以上耐えられないという人は、実際に訴訟を起こすことを視野に入れても良いと思います。

また集団訴訟なら費用面の負担は軽くなるので、ご近所と仲が良い場合は集団訴訟を検討してみても。断固たる決意で臨みましょう!

 

なお、もしかすると中高生の子供が隠れて吸っていて、家族も自分の部屋が犯人だと気付いていない可能性も考えられます。

急に訴訟されてからでは遅いので、法律違反であることや罰則があることを家庭内でしっかり話して共有しておいた方が良いでしょう。

 

証拠集め用の測定器

訴訟する場合は証拠集めが必要になってくると思いますが、今は個人用の測定器も販売されています。

スマホと連動しているので、実際にタバコの有害物質が室内まで届いていることがしっかり記録できます。本気の人はこういうものもご検討ください。

 

追記:この記事の投稿から3ヵ月経過後の状況

最初に書いたように、この記事は管理組合が『ベランダ喫煙を止めさせるための案』を募集したタイミングで投稿しました。

そこから約3ヵ月経過しましたが、その間に管理組合が決定した内容は、『もし今後ベランダにタバコの吸い殻が落ちてきたら放火として警察に通報する』というものでした。

 

やはりマンション住人同士での争いを避けるために、警察に任せようとしているのでしょう。

しかし10月現在、こんな文書がまた貼りだされました。

ベランダ喫煙注意書き


タバコの吸い殻こそポイ捨てしなくなったようですが、結局ベランダ喫煙は止めてないし灰も落としてるようです…

しかも今更この段階で「協力お願いします」って…吸い殻を捨てなくなったのは、他人の迷惑になるからではなく自分が警察に注意されたくないからでしょう。

 

こんな人相手にどれだけお願いして理解を求めても無駄なのは明白です(-_-;)

日本語が通じていても話は通じない典型なので、強硬手段に出るしかないという気持ちが強まりました。

 

加熱式タバコや電子タバコ(VAPE)への移行

ちなみに個人的には管理規約を改訂し、『マンション内では全面禁煙』くらい強く出たいところです。

マンション理事会で案を上申し、マンション総会に議案を上程。多数決で住人の同意を得られれば管理規約を変更できます。

 

ただしそこまでやると喫煙者側の反発も大きいでしょうが、せめて『マンション室内では加熱式タバコ、電子タバコ(VAPE)に限り許可する』くらいにはできたらいいなと思います(これも現実的には難しいと思いますが…)。

 

加熱式タバコもVAPEもデメリットはありますが、紙巻きタバコよりはマシです。またこれらを使う人は室内で喫煙する確率が高いので、他の部屋に迷惑がかかりづらいと思います。

喫煙者が自主的に加熱式タバコや電子タバコにしてくれるのがスムーズですが、なかなか上手くはいかないでしょうね(^_^;)

 

※加熱式タバコはiQOS(アイコス)やglo(グロー)など。タバコ葉を燃やさず加熱する仕組みのためタールが少なく、煙が広がらない。

※電子タバコはいわゆるVAPEのこと。リキッドという液体を霧化させる仕組みのため、煙は出るがタールやニコチンは含まれていない。  

 


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